1972-05-19 第68回国会 衆議院 法務委員会 第25号
○宮崎(清)政府委員 先生御承知かと存じますが、公務員等の懲戒免除等に関する法律という法律がございます。これは昭和二十七年に制定された法律でございまして、大赦または恩赦が行なわれる場合には、公務員等の懲戒についてこれを免除することができるという法律の規定であります。
○宮崎(清)政府委員 先生御承知かと存じますが、公務員等の懲戒免除等に関する法律という法律がございます。これは昭和二十七年に制定された法律でございまして、大赦または恩赦が行なわれる場合には、公務員等の懲戒についてこれを免除することができるという法律の規定であります。
○宮崎(清)政府委員 昨日おきめいただきました政令は、国家公務員等となっておりまして、その内容は、先ほど申し上げましたように、国家公務員以外に、本土でいえば三公社に当たる職員、それから弁護士その他一定の資格の方々でございますが、さらに、復帰と同時に沖繩県の職員になった方々につきましても、先ほど来申し上げております公務員等の懲戒免除等に関する法律の三条で、地方公務員の懲戒免除に触れておりまして、これはやはり
○宮崎(清)政府委員 先ほど御説明申し上げましたように、公務員等の懲戒免除等に関する法律におきましては、大赦または恩赦が行なわれた場合には、懲戒を免除することができるという規定でございまして、これはいわば、そういう場合には政府に懲戒免除を行ない得る権限を与えた、かように解しておるわけでございます。
政令恩赦をやるのか、あるいは本土を含めるのか、沖繩だけやるのか、沖繩の場合には、公務員等の懲戒免除等に関する法律等を沖繩の公務員だけにやるのか、こういうような問題等については、まだ私は全然相談もあずかっておりませんし、また、私が積極的にその問題で主導権をとるべき問題にないと判断をいたしておりますので、私としては目下その推移を見守っておるというところであります。
についてきまったものがありませんから、そういうものを前提にしての答弁はきわめて微妙な問題だと思っておりますが、過去においては、戦争終結の大赦、日本の独立の大赦等の場合には、公務員に対して公務員の復権等に関する法律が実際上に行なわれた結果を得たわけでありますけれども、その後の国連加盟、皇太子御成婚、あるいは明治百年、こういうものについては、それぞれ閣議の了承のもとに、その範囲等について検討した結果、公務員等の懲戒免除等
沖繩復帰を日本の慶事として恩赦を行なうことがうわさされておりますけれども、沖繩恩赦がある場合、公務員等の懲戒免除等に関する法律というのは、これは昭和二十七年の四月に制定されておりますけれども、これに基づいて公務員の懲戒を免除するお考えがあるかどうか、総務長官に伺いたい。
講和条約の発効のときにこういう法律ができて、公務員等の懲戒免除等が行なわれておるということになりますと、これは比較をいたしますと、非常に歯切れのいい総務長官は、必ず、ここで、そういう方向でやりましょうというお答えがいただけると思ったんですが、どうですか。
この責任につきましては、昭和二十七年四月二十八日の講和恩赦と同時に施行されました公務員等の懲戒免除等に関する法律によりまして、直接の保管者である書記官の責任あるいは監督者の行政責任というものは赦免されておって、この点についての処罰ということは行われておりません。 —————————————
尤も、ただ昭和二十六年度分につきましては、これは昭和二十七年の四月の二十八日に制定せられました公務員等の懲戒免除等に関する法律並びに同日付のいわゆる平和条約発効による恩赦の政令によりまして、これらに対する懲戒は免除されましたので、事実上は懲戒処分は行われなかつたことは当然でありまするが、併しながら、それ以前におきましても、それ以後におきましても、実質的にはこの正式な懲戒処分は殆んど余り行われておらないのが
現在裁判所に係属中のものにつきましては仰せの通りでございまするが、その他のものにつきましては、御承知の通り講和条約に際して公布せられました公務員等の懲戒免除等に関する法律の関係もございまして、形式的には処分ができないことに相成つておりまするが、事件関係者は勿論、監督責任者に対しましても厳重訓告をいたさせると共に、同管区幹部以下の人事の刷新を行わしめたのでございます。
○宮田重文君 只今議題となりました公務員等の懲戒免除等に関する法律案につきまして、人事委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。
午後六時四十九分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員派遣変更の件 一、平和條約発効に伴う決議案 一、日程第一 信用金庫法の一部を改正する法律案 一、日程第二 米穀の政府買入価格の特例に関する法律案 一、日程第三 十勝沖地震による農林業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案 一、日程第四 公務員等の懲戒免除等に関する法律案 一、日程第五 日本国とアメリカ
○議長(佐藤尚武君) 日程第四、公務員等の懲戒免除等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。人事委員会理事宮田重文君。 〔宮田重文君登壇、拍手〕
公務員等の懲戒免除等に関する法律案を議題に供します。只今政府側からは内閣総理大臣官房審議室次長増子君がお見えになつておりますが、いずれ後ほど菅野副長官が見えるはずになつております。質疑をお願いいたします。それでは政府のほうから逐條的に御説明をお願いいたします。
○委員長(カニエ邦彦君) それでは公務員等の懲戒免除等に関する法律案を問題に供します。本法律案に賛成のかたの挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
この懲戒免除等でございますか。
次に日程第一にもどりまして、公務員等の懲戒免除等に関する法律案、これは人事委員長田中不破三君が報告をされます。これに対しては共産党の井之口政雄君が反対討論をされます。 日程第二の国立学校設置法の一部を改正する法律案は、文部委員長竹尾弌君が報告をされまして、これには共産党が反対であります。討論はありません。
○井之口政雄君 私は、日本共産党を代表いたしまして、ここに提出された公務員等の懲戒免除等に関する法律案に対して反対の意を表明するものであります。 政府は、アメリカから押しつけられた單独講和條約の発効で、日本があたかも独立を回復したかのごとき大騒ぎをしております。これを慶賀するためと称して二十八日の調印日には、約百万人からの大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、復権を行おうとしております。
昭和二十七年四月二十四日(木曜日) 議事日程 第三十三号 午後一時開議 第一 公務員等の懲戒免除等に関する法律案(内閣提出) 第二 国立学校設置法の一部を改正する法律案(平島良一君外二十七名提出) 第三 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律案(内閣提出) 第四 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定
○議長(林讓治君) 日程第一、公務員等の懲戒免除等に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。人事委員長田中不破三君。 〔田中不破三君登壇〕
こういうようなことにいたしまして、次回の委員会は本委員会に公務員等の懲戒免除等に関する法律案、或いは海上警備隊の職員の給與等に関する法律案等がこちらにかかつて参りますから、併せてこれも二十五日に御審議を願うようにいたしまして、本日の委員会はこれを似て終了することにいたしたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣官房副長官 剱木 亨弘君 総理府事務官 (大臣官房審議 室長事務代理) 増子 正宏君 総理府事務官 (地方自治庁公 務員課長) 佐久間 彊君 委員外の出席者 專 門 員 安倍 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 公務員等の懲戒免除等
ただいまより公務員等の懲戒免除等に関する法律案、内閣提出第一五四号を議題とし、質疑を継続いたします。本法律案について前会、前々会と二面にわたる質疑を行つて参りましたが、その他質疑のある方はございませんか。——質疑は別にないと思います。よつて本法律案に対する質疑は、これにて終了いたしました。 引続き本法律案について討論を省略して採決をいたします。
室長事務代理) 増子 正宏君 人事院事務官 (事務総局法制 局長) 岡部 史郎君 総理府事務官 (地方自治庁公 務員課長) 佐久間 彊君 委員外の出席者 専 門 員 安倍 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 公務員等の懲戒免除等
まず第一にお伺いいたしたいのは、この公務員等の懲戒免除等に関する法律案におきまして、予想される講和発効の記念として、こうした免除を受けまする大体の数が、国定公務員及び地方公務員におきましてどの程度でありますか、ひとつまずお教え願いたいと思う。
○政府委員(菅野義丸君) 只今議題となりました公務員等の懲戒免除等に関する法律案につきまして、その提案理由並びに要旨を御説明申上げます。
義丸君 人事院事務総局 給与局長 瀧本 忠男君 人事院事務総局 法制局長 岡部 史郎君 運輸政務次官 佐々木秀世君 海上保安庁長官 柳澤 米吉君 事務局側 常任委員会專門 員 川島 孝彦君 常任委員会專門 員 熊埜御堂定君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公務員等の懲戒免除等
公務員等の懲戒免除等に関する法律案及び海上警備隊の職員の給与等に関する法律案、この二件は予備審査であります。つきましては、公務員等の懲戒免除等に関する法律案、これの提案理由の説明を願いたいと思います。
————————————— 本日の会議に付した事件 公務員等の懲戒免除等に関する法律案(内閣提 出第一五四号) —————————————
ただいまより公務員等の懲戒免除等に関する法律案(内閣提出第一五四号)を議題として質疑に入ります。質疑は通告の順序によりこれを許します。藤井平治君。
――――――――――――― 四月八日 公務員等の懲戒免除等に関する法律案(内閣提 出第一五四号) 三月七日 平坂町の地域給指定に関する請願(中垣國男君 紹介)(第一一八八号) 吉田町の地域給指定に関する請願(中垣國男君 紹介)(第一一八九号) 幡豆町の地域給指定に関する請願(中垣國男君 紹介)(第一一九〇号) 一色町の地域給指定に関する請願(中垣國男君 紹介)(第一一九一号)
去る八日公務員等の懲戒免除等に関する法律案、内閣提出第一五四号の審査を本委員会に付託せられましたので、御報告いたします。 次に理事の補欠選任についてお諮りいたします。理事であられた藤枝泉介君が昨十日に、また同じく平川篤雄君が去る三月六日、また同じく井上良二君が去る三月二十日、それぞれ委員を辞任せられましたので、理事三名が欠員となつております。
○田中委員長 ただいまより公務員等の懲戒免除等に関する法律案、内閣提出第一五四号を議題として、審査に入ります。 それでは政府当局より提案理由の説明を願います。菅野官房副長官。